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不動産を相続した場合の
活用方法・
必要な手続きをご紹介

不動産を相続することになったものの、「どのように管理すればいいか」「どのように活用するといいか」といったお悩みはありませんか?
こちらでは、当社が不動産の相続に強い理由、不動産の相続に関する申請方法などについてご案内します。

不動産の相続時によくあるお悩み

3人で相続したら?

父が残した実家を3人兄弟で相続することになったけど、
誰も住む予定がないし、維持費もかかるし...。
売却したいけど、思い出の詰まった家を手放すのは忍びない

親から賃貸マンション
を相続したけれど…

母が亡くなって相続した賃貸マンションの経営、
今まで全く経験がなくて不安

テナントとのトラブル対応や修繕費用の捻出など、
どうすればいいの?

家族関係が
ギクシャク…

祖父の遺言で、私だけに土地を相続すると書かれていた。
でも、他の兄弟から『不公平だ』と言われて、
家族関係がギクシャクしてしまった...

解体費用が高い!

相続した土地に古い建物があるけど、
解体費用が高額で悩んでいる
このまま放置すると固定資産税だけかかり続けるし、
かといって解体費用を捻出するのも大変...

相続税がかかる!

父が残した不動産の相続税が予想以上に高額で驚いた。
現金での納付が難しいけど、不動産を売却する時間もない。
どうすれば支払いに間に合うだろうか?

遠方の土地を
相続したら?

祖母の相続で遠方の土地を引き継いだけど、
実際に見に行ったことがない。
境界線も不明確だし、不法投棄や不法占拠が心配。
どうやって管理すればいいの?

POINT1 不動産の売却・買取を得意としているか?

このように、ひとえに相続といっても状況や課題はお客様ごとに異なります。なかには、権利関係で揉めているなど、自力で解決するのは難しいケースもあるでしょう。エポックブレインでは、相続の専門家である「相続対策専門士」をはじめ、多くの資格を持つスタッフが在籍しており、「不動産×相続×資産活用」の3分野のプロフェッショナルとしての相続のご提案が可能です。当社ならではの提案力・解決力で、お客様をサポートいたします。

不動産の相続にエポックブレインが強い理由

エポックブレインでは相続対策専門士、不動産エバリュエーション専門士、ファイナンシャルプランナーとして認められたスタッフが、最適な不動産活用から売却後の資金計画までをサポートいたします。不動産の相続についてのご相談は、当社におまかせください。

理由01【相続対策のプロとして】

理由01 【相続対策のプロとして】

「相続対策専門士」が士業と連携し
不動産相続に関するお悩みを
ワンストップで対応

エポックブレインの代表は「相続対策専門士」として、相続のさまざまなお悩みに対して解決へ導いてきました。弁護士や司法書士と連携し、不動産の相続に関するお悩みを解決するサポートをいたします。空き家、空き地を相続する場合、遺品整理やゴミの処分、建物の解体が必要になるケースがあるため、それらを専門的に手がける業者と提携。賃貸化をご希望される方のために、リフォーム業者とのネットワークも築いています。

理由02【不動産価値を見極める
プロとして】

理由02 【不動産価値を見極めるプロとして】

「確実に売れるギリギリの価格」が
当社の標準査定セカンドオピニオン
としてのご相談も承ります

エポックブレインの代表は、「不動産エバリュエーション専門士」の認定を受けており、正確に不動産の価値を見極めながら、適切なアドバイスができます。安城市、知立市、刈谷市、豊田市、岡崎市に密着してきた当社だからこそ、これら西三河エリアの相場と不動産の活用方法を踏まえた上でのご提案が可能です。過去には1年半以上、売れ残っていた不動産を当社が再査定し、その後わずか1ヶ月で売却した実績もあります。エポックブレインは、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

理由03【資金計画のプロとして】

理由03 【資金計画のプロとして】

相続から資産活用までを
トータルサポート

当社代表は、さらに資金運用のプロフェッショナルといわれる「ファイナンシャルプランナー」の資格も保持しています。不動産を売却することで、「住宅ローンを完済したい」「老人ホームの入居資金に充てたい」といった資金計画についてもアドバイスが可能です。不動産の相続から売却後の資金計画までをトータルにサポートができる体制があるエポックブレインにおまかせください。

Pick UP!

2024年4月より相続登記の申請が
義務化!
放置せずにプロに相談を

相続に直面した場合、遺産の分割については、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。
そこで、不動産を相続することが決まった場合、2024年4月1日より義務化された所有権の移転申請を行うための相続登記が必要です。
仮に、相続や遺言によって不動産の所有権を取得することを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に申請しなかった場合、10万円以下の過料を科されるため、できる限り早く対応することがおすすめです。

相続前に準備しておきたい
チェックリスト

相続前に準備しておきたいチェックリスト

遺産をめぐって、「相続」が「争族」になるケースは多々あります。不動産の相続でトラブルが起きやすいのが、不動産の分割方法、相続登記の放置、高額な譲渡所得税です。特に、不動産の分割方法は物理的に難しいため、長期化するケースが少なくありません。遺産分割協議で決まらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。そこでも同意を得られなければ、遺産分割審判へと続くため、肉体的だけでなく精神的にも疲れてしまうはずです。こうしたことが起こらないよう、事前に準備しておきたいものをご紹介します。

資産目録を作る

亡くなった後に、その方の財産をすべて把握するのは難しくなります。そこで、亡くなる前に「資産目録」を作ることで、財産を把握できるため、相続がスムーズに進められます。銀行預金、住宅ローンの残高、生命保険の保険金、土地などあらゆる資産を記録しておきましょう。

相続税を確認する

2015年1月1日から、相続税が増税されました。そのため、相続対策を進めている方が少なくありません。相続する金額によって申告が必要なかったり、相続税が免除されたりするケースがあるため、事前に調べておくことをおすすめします。

法定相続人を確定させる

遺産の分割を決める場合は、法定相続人を確定させて「遺産分割協議」を行うことが大切です。確定させないままでいると、後から法廷相続人が増える可能性があり、再度、遺産分割協議をやり直すことになるので、注意しましょう。

生前贈与と家族信託は
どちらが有効?
それぞれの違いを知りましょう

生前贈与と家族信託はどちらが有効? それぞれの違いを知りましょう

財産を移転する方法として、「生前贈与」と「家族信託」があります。どちらが相続人にとって有効なのでしょうか。生前贈与と家族信託についての説明をはじめ、それぞれの違い、メリット・デメリットを解説します。しっかりと理解して、自身にとってベストな方法を選びましょう。

生前贈与 家族信託
目的 相続税への対策 財産管理・認知症への対策
財産の所有権 受贈者へ完全移転 受託者へ移転するものの、委託者が実質的に保持
財産の管理 受贈者の自由裁量で管理 受託者が契約に基づいて管理
贈与税 課される(1年間の贈与額が110万円までの場合は非課税) 原則、課されない
相続税 原則、課税対象外(相続時精算課税制度は除外) 相続によって課税対象
財産の取り戻し 原則、不可能 契約解除によって可能
不動産登記費用 やや高額 やや低額
認知症対策 効果はなし 効果はある
節税効果 大きい 限られる
財産管理の柔軟性 受贈者の意思によるため、低い 詳細に契約で定められるため、高い
家族信託とは

家族信託とは

家族信託とは

「家族信託」は、財産の管理と処分を信頼できるご家族に託す方法です。自身の意思で管理、処分できることで、柔軟に財産を運用できます。将来、認知症を患った際も財産を管理できるため、ご高齢の親御様がいる方に向いています。

メリット
  • 柔軟な財産運用ができるため、受益者の利益を守れる
  • 受託者が信託契約に基づいて管理するため、受益者のご希望に応じて財産を使用できる
  • 認知症によって判断能力が欠いた場合の資産凍結を防げる
デメリット
  • 受託者に負担が生じる
  • 受託者がひとりの場合、家族間でトラブルが起こる可能性がある
  • 限定的な節税効果に留まる
生前贈与とは

生前贈与とは

生前贈与とは

「生前贈与」は、存命中に財産を譲渡する方法です。「できる限り早く財産を移転して子どもや孫を支援したい」「長期的に相続税を節税することで財産の贈与を受ける家族の負担を軽減してあげたい」「家族が贈与を受けた財産を自由に使えるようにしたい」といった方に向いています。

メリット
  • 贈与者の意思を尊重して財産を移転できる
  • 贈与を受けた財産を自由に管理、使用できる
  • 毎年の贈与額が110万円までなら非課税になる
  • 家族信託よりも初期費用を抑えられる上、簡易的に手続きができる
デメリット
  • 原則、贈与した財産は戻らない
  • 毎年の贈与額が110万円を超えた場合、課税対象になる

「家族信託」と「生前贈与」についてご案内しましたが、どちらを選べばいいか判断できないという方は専門家に相談しましょう。エポックブレインには、「相続対策専門士」の認定を受けたスタッフが在籍。お客様のご希望や状況に合わせて最適な方法をご提案いたします。

相続した不動産は
「売却」か「活用」か?
遺産分割の進め方

相続した不動産は「売却」か「活用」か? 遺産分割の進め方

遺産を相続人で分け合うことを「遺産分割」といいます。「遺産分割」については被相続人からの遺言書に指定されている場合、相続人同士で話し合う必要はありません。しかし、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。そうすれば、「相続人の意見が分かれて遺産を活用できない」「相続人のひとりが遺産を使い込んでしまった」といったトラブルを回避できます。遺産分割協議は、弁護士や司法書士を交えることでスムーズに進められるでしょう。「相続対策専門士」の資格を保有する当社は、弁護士や司法書士とのネットワークを活かし、さまざまなケースを解決してきました。遺産分割に関するお悩みを抱えている場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。

不動産の相続に関する申請方法

不動産の相続に関する申請方法

不動産を相続するための申請は、人生の中でも機会が限られるため、経験したことがない方が多いはずです。そのため、「どのような申請があるか」「何から始めればいいか」「申請費用はいくらか」といったお悩みを抱えている方が少なくありません。不動産を相続するための申請方法についてご案内します。

STEP01

不動産に関する情報を把握する

登記簿謄本、登記済権利証、固定資産納税通知書などから、その後の申請に必要な不動産の家屋番号や地番などの情報を把握します。
STEP02

申請に必要な書類を用意する

不動産を相続した場合、法務局で不動産の所有権を移転するための登記申請が必要になります。その際、相続情報を提出するため、戸籍謄本などの必要な書類を用意します。
STEP03

遺産分割協議を相続人全員で行う

遺産を分割するために、遺産分割協議を相続人全員で行います。ここで、どのような不動産を、どのくらいの割合で、誰に分割するか話し合って決めます。
STEP04

申請のための書類を作る

遺産分割協議を経た後、登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図といった相続登記の申請に必要な書類を作成します。
STEP05

法務局へ登記申請を行う

これまでに用意、作成した書類をまとめて法務局へ提出します。ここで受付、審査を経て、無事受理されれば、登記申請は完了です。
不動産の相続に必要な書類
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍附票
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(ある場合に限る)
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税の評価証明書
    市区町村役場、または都税事務所で取得が可能です
  • 相続する不動産の登記事項証明書
    最新版が必要で、法務局で取得が可能です
  • 相続登記申請書
    法務省や法務局の公式ホームページからダウンロードができます。

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エポックブレインでは、安城市、知立市、刈谷市、豊田市、岡崎市の西三河エリアに密着し、創業より不動産売却のサポートを強みとして、実績と経験を積み重ねてきました。
当社代表は、不動産の相続に関する豊富な知識を持つ「相続対策専門士」をはじめ、不動産の評価査定のプロフェッショナルである「不動産エバリュエーション専門士」、将来の資産活用のご提案が可能な「ファイナンシャルプランナー」の資格を保有しています。多角的な専門家としての視点から、よりお客様のニーズに寄り添った提案ができるのが当社の強みです。不動産の相続に関する解決事例も豊富にございますので、お気軽にお問い合わせください。

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