有限会社エポックブレイン
2018年10月27日
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既存宅地って何ですか!
市街化調整区域と市街化区域の区分の事を「線引き」といいます。この線引き前から宅地である土地を条件はありますが、「既存宅地」と言って開発許可または建築許可の対象となります。要するに市街化調整区域での建築が見込める土地ということです。
では線引きはいつ? 地方でバラバラですが、愛知県の場合は昭和45年11月23日以前から宅地であれば、既存宅地といえるでしょう。登記の日付が昭和50年4月1日以前である事。
平成12年5月19日改正前の都市計画法第43条第1項第6号の既存宅地確認を受けたものも既存宅地として認められます。
既存宅地は調整区域の中にありながら、家が建てられるので、大変魅力的であると同時に市街化区域の土地と比べると少し値打ちなのも魅力ですね。
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