有限会社エポックブレイン
2018年07月13日
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権利書がない!?そんな時はどうしたら
まれにある事ですが、お客様に売却依頼を頂くと「権利書を確認させて下さい」と伝えます。そんな時「えーと、何処に入れたかな?」と答えが返ってくる事があります。「権利書ないと売れないの?」答えは「イエス」ですが、無くても「大丈夫」です。
昔は権利書を紛失した場合は、売却するタイミングで法務局に保証書の発行を依頼して、法務局からハガキが本人宛に送られて来て、それを受渡しの時に司法書士に渡して所有権移転登記していました。今は「登記識別情報」と言ってなにやら小難しい名前ですが、この識別情報を再発行してもらって、登記をします。基本的に所有権移転(売買)の時位しかこの「登記識別情報」はいらないので、普段は必要がありません。
売却は出来ますので、「権利書が無くても」慌てないでください。
登記識別情報ってどんなの?
上の様な感じの書類です、昔の権利書と比べると、少し威厳の無いような感じです。
昔は角印で下の様に「登記済」と朱印で年月日と番号が入っていました。
登記識別情報は12ケタでアルファベットと数字の組み合わせです。これは所有している間は、目隠しシールがしてあり、見る事は殆どありません。見る時は売る時となります。この12桁が大切らしいです。12桁の横にQRコードの様な物もついていて登記情報が第三者に悪用されないようにしています。
それでも大都会の大手不動産会社も騙されてしまう事件がありますから、この情報と本人確認は非常に大切です。不動産取引は不動産会社と司法書士も確りとした人に依頼される事をお勧め致します。
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